| 特定技能とは |
| 日本の深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業分野(特定産業分野)に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れを認められた制度です。(2019年4月から実施) |
| 特定技能受入れ可能な特定産業分野 |
| 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(12分野) |
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 対象 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 (全12分野が対象) |
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(介護分野以外の11分野が対象) ※介護分野につきましては、特定技能1号→在留資格「介護」へのステップアップが可能となります。 |
| 在留期間 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで) | 3年、1年又は6か月ごとの更新で在留期間上限は無し |
| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) | 外食・漁業以外なし(外食・漁業についてはN3以上の日本語能力が必要) |
| 家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
| ⽇本で就労を希望する外国⼈材は、まず1号を取得することになります。1号の在留期限は通算で5年となっており、ほかの就労資格を得ない限りは5年を超えて⽇本に留まることは不可です。 |
| 5年の在留期間を修了し、さらに試験に合格すれば2号の取得が可能です。2号を取得できれば、永続的に⽇本で働けます。 |
| 「将来的に2号を取得させて⻑期的に働いてもらえるようにしたい」と考えているのであれば、1号の在留期限の5年間が⾮常に重要となります。5年間の間に試験と実務経験の要件を満たせるように、教育・育成していけるかが重要です。教育・育成の環境を社内できちんと整備し、外国⼈材とコミュニケーションを取りながら進めていくことが求められます。 |